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整骨院で保険治療が可能な5つとは?腰痛や肩こりは保険治療できる?

2018.12.31

「整骨院の看板でよく”保険取り扱い”と書いてあるけれど、何でも保険を使用できると思っている」
「腰痛や肩こりに悩んでいて、出来れば保険を使用して治療を受けたいと思っている」

このブログでは、整骨院の仕組みや保険の取り扱いに関してよくわからないあなたに向けて記事を書いています。この記事を読み終わるころには、整骨院はどんな所なのか?保険はどういった仕組みなのかを理解することが出来ます。

整骨院で保険治療が可能な5つ

整骨院で保険を使用して治療する場合は、範囲が制限されます。保険を使用して治療を受けることが出来るものは以下の通りです。

  1. 骨折
  2. 脱臼
  3. 捻挫
  4. 打撲
  5. 挫傷

この5つです。これ以下でもありませんし、これ以上でもありません。更に骨折や脱臼の場合は医師の診断書が必要となります。ではこの5つがどんなものなのか?詳しく説明していきます。

骨折

骨折は、外力が加わったことで骨が完全または部分的に亀裂の入った状態を言います。大きな外力による骨折は高い所から落ちる、ぶつけるといったことからアメリカンフットボールやラグビーのようなタックルによって起こることもあります。また、微力な外力によっても骨折が起きることもあるので、少しご紹介します。

  • 疲労骨折:慢性的に同じ部分に微力な力が加わったことによって発生する骨折のこと
  • 病的骨折:腫瘍(ガンなど)で部分的に骨が細く、弱くなっている為軽いきっかけで折れてしまう骨折のこと
  • 圧迫骨折:骨祖しょう症が原因となって軽い動作をきっかけで起きる骨折

骨折の部分や発症する原因は、年齢や病気などによって異なります。更に骨折の治療(整復後のリハビリ)は医師の診断書が必要となります。

脱臼

脱臼とは、関節を構成する骨と骨が正しい位置に無い状態で、程度にもよりますが、完全脱臼と不完全脱臼に分けることが出来ます。また脱臼した際には靭帯や骨が損傷を受けている状態のため、正しい位置に整復しただけでは治りません。しっかりとした固定(ギプス)や場合によっては手術が必要なケースもあります。

多くあるのが、肩にある肩鎖関節(けんさかんせつ)という関節の脱臼が多くあります。この部分は転んで肩から落ちた場合などに多く診られます。特徴としてこの部分が見てわかるくらい跳ね上がるようになってしまいます。

骨折と同様で、脱臼の治療(整復後のリハビリ)では医師の診断書が必要となります。

捻挫

捻挫は、急激な外力が加わることによって、関節を包んでいる関節包(かんせつほう)といった軟部組織や支えている靭帯が損傷している状態のことを言います。多くの場合は一部の断裂で済む場合もありますが、指標として1~3度損傷と判断されることもあるので、簡単にご紹介します。

  • 1度損傷:靭帯のゆるみがある状態
  • 2度損傷:靭帯の一部が切れている状態
  • 3度損傷:靭帯が完全に切れている状態

多くの場合、捻挫は関節であればどこでも起こる可能性があります。日常生活内で段差を踏み外してしまったり、スポーツで激しいぶつかり合いをするものや急な方向転換、ジャンプの着地時、交通事故による転倒でも起こってきます。

捻挫をしてしまったらどう処置をする?専門家が解説する4つの方法

打撲

打撲は、何らかの衝撃で受けた部分だけに起こる損傷の事を言います。打撲は「打ち身」なんて言われ方もします。筋肉や脂肪、血管などの軟部組織に損傷を受けるので、出血(アザ)や炎症(腫れる・赤くなる・熱を持つ)といったことが起こります。

打撲した部分は、内出血が起こり皮膚の色が青紫色になることが多いです。そして次第に黄色や緑色などに変化していきます。

頭や目といった部分の打撲は非常に危険なので、早急に医療機関に受診する事をオススメします。

挫傷

挫傷は筋肉の繊維が切れているまたは傷ついている状態の事を言います。挫傷の代表例が「肉離れ」です。肉離れは筋肉が急激に縮んで伸ばそうと思った瞬間に切れてしまい、足に起きた場合は歩行も困難な状態になります。

これら5つの場合は、早急に処置が必要となります。基本はRICE処置といって

  • Rest:安静 患部を動かさないようにする。場合によっては固定を用いる
  • Ice:冷却 氷やアイスパックを用いて患部を冷やす
  • Compression:圧迫 包帯などでしびれや皮膚や爪の血色に変化が出ない程度に圧迫する
  • Elevation:挙上 痛めた患部を心臓の位置より高くする

このような方法を用います。自分自身でも出来るものもあるので、応急処置としてはこのようなことを行うようにしましょう。

腰痛や肩こりは保険治療が出来る?

答えから言いますと出来ません。上記でも説明した通り、整骨院で健康保険を使用できる範囲は5つのケガのみになります。ただし、腰痛の中でも急激に痛みを引き起こす「ぎっくり腰」や「反復動作によって起こる腰痛」、「寝違え」といった明らかに原因がわかり、「いつ痛めたのか」「何をして痛めたのか」などを明確に出来て、尚且つ整骨院に勤務している柔道整復師という国家資格を持った先生が健康保険を使って治療出来る範囲内と判断した場合は利用できることが出来ます。一度診てみないと判断できませんので、電話やメールのお問い合わせなどでは確認できません。

長期的な腰痛や肩こりでは健康保険は使用できませんのでご注意ください。もし使用した場合は、申請が通らずに10割負担になるほか、勤務している柔道整復師、患者双方が逮捕されるケースもあるので、どうしても使用したい場合は、ここを踏まえた上で利用して下さいね。

 

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