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交通事故治療
交通事故後のむちうち治療で転院は可能なの?5つの転院ケースを解説
「交通事故後の治療を続けているけれど、通院先の病院がなかなか良い所ではなく転院することが出来るのかを知りたい」
「転院するのは病院だけで整骨院も転院できるの?と疑問に思っている」
今回はこのような悩みを持っているあなたに向けて記事を書きました、
交通事故後のむちうち治療は転院可能?
答えから言いますと、病院の転院は出来ますが、交通事故によるケガ(むちうち)の治療中に病院の治療に不満を持っていたり、先生と合わないなど感じることがあると思います。また、通院はしているのに時間だけが経過して症状が改善されずに不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
交通事故後にケガをした場合は病院の転院するしないは患者さん自身が決められます。
旅先で交通事故に遭ってしまった場合も転院可能?
もちろん転院出来ます。旅先で交通事故に遭って負傷してしまった場合にそのまま病院に運ばれて入院するケースもあります。その後自宅近くの病院や通院可能な病院に行きたいといったこともあると思います。
現実的に旅先の病院を通院し続けたりするのは無理もありますからね。
交通事故に遭った場合整骨院の転院は可能?
病院に通院しながら別の整骨院に転院することは可能です。もちろん病院だけではなく整骨院にも合う合わないが出てくることと思います。
選ぶ権利は患者さん自身にあるので可能となります。
交通事故で病院から整骨院の転院は可能?
病院に通わずに整骨院単独の転院は出来ません。選択肢としては「病院を移る」「病院と併用して整骨院も転院する」ことしかありません。
これは整骨院単独では診断が出来ない為病院に通院することが絶対条件となります。
但しこのような場合は整骨院に転院可能
示談している場合であれば、自己負担による通院は出来ます。交通事故によるケガの場合は健康保険が使える状況が少なくなりますが、自費治療(全額自己負担)であれば整骨院だけに通院することも可能となります。
転院先の病院で起こりうるトラブル
病院を転院する時にもしも後遺障害があった場合「後遺障害診断書」というものが必要なのですが、治療は受け入れてくれても診断書(後遺障害診断書)を書いて欲しいというと渋る時があります。
これは、交通事故によるケガをした患者さんを診断する際に作成すると、後々問題が起こる(訴訟問題)場合に出廷要請などで法的トラブルに巻き込まれることを考えてしまう医師もいるみたいです。
このような場合は、後遺障害の認定が受けられなくなってしまうので転院先の病院を探す時には「後遺障害診断書を作成してくれる病院」を探す必要があるので、電話などで確認してみましょう。
まとめ
病院の転院は認められています。但し病院を通院せずに整骨院だけを転院することは出来ません。その際には全額自己負担になることがあるので注意しましょう。