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保険診療
接骨院の正しいかかり方|保険は適用になるの?鍼灸やマッサージは?
近頃、「健康保険を使うことが厳しくて・・・」「保険を不正に使用して請求した為、逮捕された。」といったことを聞いたり目にすることがあります。実際のところ、接骨院(整骨院)の仕組み自体は変わっていません。ですが、今までは監視が弱かった感じです。これだけ色々なニュースが出ていたら利用する患者さんも保険を使うことに対して不信感や不安感が募ってしまうのではないでしょうか?
このページでは、正しく保険を使っていただきたくルールをしっかり守ってもらいたくて記事にしました。このルールは接骨院(整骨院)が決めている訳ではなく国(厚生労働省)が決めているのです。
接骨院の正しいかかり方
接骨院と整骨院は同じ意味です。整骨院では保険が使える場合やそうでない場合といったことは医療費の中の「療養費」という部分を扱っていることも関係あります。
接骨院で保険が使えるとはどんなとき?
整骨院では、柔道整復師が在籍していることが前提ですが、健康保険を使用して施術を受けられる範囲に限りがあります。保険を使えるのは以下の通りです。
・骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)の施術を受けた場合
・骨折、脱臼については緊急の場合を除き、医師の同意を得ることが必要
このように書かれています。つまりこの5つの症状でしか保険を使うことが出来ないということです。さらに、骨折と脱臼は応急処置は出来ますが、その後の施術には医師の同意が必要となります。この時には診断書か同意書が必要です。
https://www.keyaki-kameari.com/2018/12/31/326/
接骨院で保険治療を受ける時の注意点
保険が使える時を見ていただけたら理解して頂けると思いますが、範囲に限りがあるのです。ですからその範囲外はすべて自費治療となります。
・単なる肩こりや疲労などの施術は健康保険の対象にはならないので、全額自己負担となる
・療養費は、本来患者が負担金の全額を支払った後に、保険者へ自ら請求を行うことが原則です(償還払い)。ですが、柔道整復師については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、患者さんに替わって残りの費用を保険者に代理請求する「受領委任払い」という方法が認められています。
このため、代理請求を行う必要がある時には施術を受ける前に必要書類(別名レセプト)に患者さんのサインを頂く必要があるのです。
ですから、多くの整骨院や接骨院の窓口では病院や診療所と同じように自己負担分を支払うだけで施術を受けることが出来るのです。ただし、同じ負傷部分を治療中の場合は、他の保険医療機関にかかったとしても保険の対象にはなりません。
鍼灸院の保険が使える時はどんな時?
鍼灸治療でも健康保険を使って施術を受けることは出来ますが、療養費の取扱いとなるので整骨院と似ています。ただし、適応となる疾患が決められています。
・神経痛
・リウマチ
・頚肩腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頚椎捻挫後遺症
このような症状で悩まれている場合は保険の対象となります。
鍼灸治療を保険で受ける時の注意点
鍼灸治療の場合は、全て医師の診断書か同意書が必要となります。接骨院と同様で、同じ疾患を保険医療機関で治療を受けている間は保険の対象にはなりません。
https://www.keyaki-kameari.com/2019/01/27/461/
マッサージ院で保険が使える時は?
マッサージも保険を使用することが出来ますが「筋麻痺」や「関節拘縮」と呼ばれる脳血管障害の後遺症に多い疾患が対象となります。この2つのみ医療上マッサージがひつような場合のみ保険が対象になるので、非常に範囲が狭いです。
マッサージ治療を受ける時の注意点
鍼灸と同様で、医師の診断書か同意書が必要です。みなさんがイメージしているような慰安目的や疲労回復といったマッサージは保険の対象にはなりません。
https://www.keyaki-kameari.com/2019/02/20/549/
まとめ
制度をしっかり守って使用することが出来れば何も悪いことはありません。保険が使えるといった場合は簡単に言うと「治療」ということです。なので「予防」には使用することが出来ないので注意してみましょう。
当院では、鍼灸やマッサージの保険は取り扱ってはいないので自費治療となります。保険治療の場合もメリット・デメリットが存在し、自費治療にもメリット・デメリットが存在します。
あなたがどのような目的で施術を受けたいのかという部分で選択肢が変わってくると思いますので、一度ご相談してみてください。
参考ページ『柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて』厚生労働省