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整骨院でぎっくり腰が保険適用とならない3つの理由について【葛飾区亀有整骨院】

「腰痛で整骨院に行ったけど、保険が効かなかった」
「腰を痛めているのに保険が効かないのはどうして?」
このようなお悩みや疑問を抱えている人に向けて今回の記事を書きました。整骨院=保険が使えるというイメージが現在では定着していますが、実際は全ての症状に対して保険が使えるわけではありません。健康保険の適用となる条件や保険が使えない理由について3つのことをこれからご紹介していきます。
整骨院の保険取り扱いについて
整骨院では骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった外傷に対して処置を行っています。日常生活の中でケガを負ってしまう事はそれほど珍しいことでは無く、どんな人でも起こりえることです。整骨院での各種保険取り扱いについては、前述した外傷のみとなっています。慢性的な痛みや疲労といったものは保険の適用とはならず、整体などの自費診療となります。整骨院ではマッサージを受ける事が出来ると考えている人もいますが、あくまでケガを負っている患部周辺の血流を良くすることを目的としていますので、混乱してしまう事があると思います。
整骨院でぎっくり腰が保険適用とならない3つの理由について
ぎっくり腰は整骨院に来院される患者さんの割合が比較的多い疾患の一つです。腰を痛めてしまう原因は沢山あり、人それぞれの生活環境の中に隠されています。ぎっくり腰自体は整骨院側で外傷として判断していますが、実際に保険適用とならないものがありますので、これから理由と解説をしていきます。
腰を痛めてから日が経ち過ぎてしまっている
腰を痛めてしまい、痛みに耐えながら数週間が経ち、それでも痛みが引かずに整骨院に来院されることがあると思います。しかし、外傷全般に言える事ですが、あまりに日が経ち過ぎてしまうと施術の必要無しと判断されて、健康保険の適用とならない可能性があります。目安としては1~2週間以上経ってしまっている痛みについては慢性的な痛みと判断されることが多く、それが原因で保険の適用とならなくなってしまうのです。ぎっくり腰の場合は、我慢せずに動けるだけの痛みが引いた段階で整骨院に来院されることをオススメします。
痛めた原因や日時が不明瞭
ケガをするのには必ず原因があります。いつ頃にどのような動きをして腰を痛めてしまったのかを明確に理解していないと保険の適用とならないケースがほとんどです。朝起きた時に腰が痛い、もしかしたら痛めたのは〇〇だったかもしれないなど、患者さん自身が腰を痛めた経緯を伝えられないと健康保険の申請が通らない可能性が高くなりますので、整骨院側から前もってご説明させて頂いています。いつ、どこで、何をして痛めてしまったのかを痛みが出現した時の事を不備なくお伝えするようにしましょう。
通勤中や業務中、交通事故による腰痛
健康保険の適用となるのは日常生活の中で起こった外傷が当てはまります。お仕事が関係する時間の中や交通事故によるお怪我は健康保険の適用となりません。通勤中や業務中での外傷は労働災害保険、交通事故では自賠責保険などそれぞれ保険の取り扱いに違いがあります。そのような状況でお怪我をされてしまった場合は、まず職場や病院などで一度相談してみましょう。他にもけやきの森整骨院では、患者さんが安心して来院して頂けるようにお電話や公式LINEでの相談も承っていますので、是非参考にしてみて下さい。
まとめ
ぎっくり腰で保険の適用とならない場合は、今回ご紹介した3つの理由いずれかに該当していることが考えられます。急に体に痛みが出現すると、不安な気持ちが芽生えて冷静に判断を下すことが難しくなってしまいます。特に腰痛は日常生活に支障をきたすこともありますので、無理をせずに早期に医療機関へ診察を受けに行きましょう。ぎっくり腰は癖になりやすいと言われている理由として、体の使い方の他に、腰以外の原因が隠されていることもありますので、根本的な解決が出来るよう、けやきの森整骨院ではそのような対応をしております。