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保険診療
整骨院の各種保険適用の真実!鍼灸・マッサージ・整体の実態について
『これから整骨院・接骨院に通おうと思っているけれど、健康保険が適用になる範囲を事前に知っておきたい』
『はり・きゅう・マッサージ・整体など色んな手法があるけれど、方法で健康保険が使えるのか?使えないのかを知りたい』
今回のブログはこのような悩みを抱えているあなたの為に記事を書きました。
整骨院は各種健康保険適用?
急なケガや慢性的な腰痛・肩こり・関節の痛みなどに悩む人は、増える一方です。厚生労働省が行っている国民生活基礎調査によると、病気やケガの自覚症状で最も多いのが「男性:腰痛」「女性:肩こり」となっています。
整形外科などの病院では命の別状があるのか?無いのかを検査することが出来ますが、もしなかった場合は関節や筋肉の治療を得意とする整骨院(接骨院)で、はり・きゅう・マッサージ・整体を症状緩和の為に利用している方も多いのではないでしょうか?
そんな中で、看板などに『各種保険適用』と書かれていたりしますが、実際のところ全ての症状が健康保険の対象になるわけではないのです。そこではり・きゅう・マッサージ・整体は整骨院(接骨院)で健康保険が使用できるのかをご説明していきます。
整骨院にある「各種保険取り扱い」の意味
整骨院(接骨院)で健康保険が適用となる症状は『骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)』の5つに限ります。これは、厚生労働省が定めた決まりなので、どの整骨院も同じことになります。
また、骨折や脱臼の処置は出来ますが、医師の同意書が必要となるので、病院が休診日、または時間外ではない場合のみ利用することがいいでしょう。
では、整骨院の看板によくある「各種保険取り扱い」という文字は一体何を指すのか?というと、保険には様々な種類があります。
- 国民健康保険
- 健康保険組合
- 協会けんぽ
- 共済組合
- 医療助成
- 自賠責保険
- 労働災害保険 など
これらの保険を取り扱っていますよ!という意味なので、『どんな症状でも健康保険が適用となる』わけではありません。
鍼灸・マッサージは医師の診断書または同意書が必要
病院や診療所では事前に届け出を出している場合は、厚生労働省からの『保険医療機関』として認定されているので、窓口でかかる医療費は自己負担分だけで済みますが、整骨院(接骨院)やはり・きゅう・マッサージなどは条件付き(やむを得ない状況)で健康保険の利用が認められています。ですから病院とは違い、範囲が限られているので医療費の支払い方法も病院とは異なります。
鍼灸
『はり・きゅう』を行う為には『はり師』『きゅう師』という国家資格を持った人が行う施術であって、健康保険が使用できる疾患は6つに限られます。
神経痛
リウマチ
頸肩腕症候群(首・肩・腕の筋肉や靭帯の痛み、しびれ)
五十肩
腰痛症
頚椎捻挫後遺症(むちうち)
この6つだけです。ですから『身体が重だるい』『肩こりが酷くて頭痛もする』といった症状で鍼灸治療を受けても健康保険の対象にはなりません。
鍼灸治療で健康保険を使用するためには、医師の診断書または同意書が必要となります。病院で五十肩を治療中に主治医の整形外科医に同意書を書いてもらい、鍼灸院での治療に切り替えるといったケースの場合は健康保険の対象となります。ただし、整形外科で治療を受けつつ鍼灸治療を鍼灸院で受ける場合は健康保険の適用は認められず、全額自己負担となります。
基本的には原則3カ月間健康保険が使用できますが、継続治療が必要な場合は医師の同意を求める必要があります。この場合は書面ではなく口頭でもよいとされています。
マッサージ
マッサージと言うと『リラクゼーション』『リフレクソロジー』と混合してしまいますが、マッサージという名称は『あん摩マッサージ指圧師』という国家資格を持った人だけが可能となる施術になります。
マッサージにももちろん対象となる範囲が定められています。
関節拘縮
麻痺
この2つの症状だけです。例えば、骨折や手術を行った後に関節の拘縮が出たり、脳梗塞などの脳血管障害の後遺症による麻痺が対象となります。ですので単なる肩こりや腰痛といった症状に対してのマッサージは健康保険の対象とはなりません。
マッサージは鍼灸と同様に医師の診断書または同意書が必要となります。鍼灸と違う部分は病院に通院中でも主治医の同意があれば健康保険を使っての治療が受けられるという部分です。もちろん利用できる期間は3カ月間で鍼灸同様に継続的な治療が必要な場合は医師の同意が必要です。
整体は保険適用外
整体は国家資格を必要としない施術方法となりますので健康保険の適用は認められていませんので自費治療となります。。単なる疲労や身体がだるいといった症状ではなく、慢性腰痛や頭痛に対しては整骨院で整体を受ける場合は『医療費控除の対象』となる場合があります。
整骨院(接骨院)で健康保険が適用となる範囲は『骨折・脱臼・捻挫・打撲・筋肉のケガ』の5つの症状のみとなります。骨折や脱臼については緊急の処置は可能となりますが、その他の場合は医師の同意を得る必要があります。また、健康保険を使用して同じ部分を整形外科と整骨院で併用しての利用は出来ません。そのような場合は整骨院を受診した金額は全額自己負担となります。
まとめ
病院(整形外科)とは違い、整骨院や鍼灸院には健康保険が使用できる範囲が限られています。当院では鍼灸の保険は取り扱っていないので自費治療となりすが、整形外科の医師から同意を得ることは難しいこともあるので1つ理解しておいてくださいね!