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保険診療
整骨院(接骨院)で保険は使えるの?使えない時の特徴について解説
「整骨院に通いたいと思っているけれどイマイチ保険の仕組みがわからない」
「自分の症状は保険が適応なのか?そうでないのか?を知りたい」
今回のブログでは整骨院に通院したいと思っていて保険の仕組みを知りたいと思っているあなたに向けて記事を書いています。
整骨院で保険は使える時と使えない時の違い|保険を使う流れについて
答えから言いますと、ケガのみ健康保険を使用して治療を受けることが出来ます。但しこれには条件があります。
・いつ痛めてしまったのか?
・どうやって痛めてしまったのか?
・どのような動作で痛いのか?
といったことが最低限必要になってきます。さらに整骨院に勤務している柔道整復師(国家資格)があなたの症状を問診して検査を行ったうえで、ケガと判断した場合保険が適応となります。
※お電話やメールでの問い合わせの場合、実際に診てみないと判断できない為お答えすることが出来ません。
整骨院で保険が使えるケース
整骨院で保険が適応となるケースは以下の通りです。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷(筋肉のケガ)
この5つです。
※骨折、脱臼は医師の診断書が必要となります。
例えば「日常生活やスポーツを行っている時に、捻ったり、伸ばしたり、ぶつけてしまった場合」
「反復動作や長時間同じ部分に負担がかかる状態にあったりして痛めてしまった場合」
このような痛みが出始めた場合は、まず身体を診させていただき、その症状に対して健康保険を使った施術を受けることが出来ます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
整骨院で保険が使えないケース
整骨院で保険を使えるケースは「ケガのみ」になるので、ケガ以外は保険を使用することが出来ません。
・肩こり
・頭痛
・慢性腰痛(ヘルニア・脊柱管狭窄症・変形性腰椎症)
・神経痛(坐骨神経痛)
・五十肩
・関節リウマチ
などといった慢性症状に対しては健康保険を使って施術を受けることは出来ません。もしもそれをわかった上で保険を使用したとしても健康保険が適応にならず、のちに差額分を支払うようになります。
整骨院で保険を使う流れ
整骨院は病院とは違って、医療費の中の療養費という部分を使用しています。その療養費の中には「償還払い:しょうかんばらい」と「受領委任払い:じゅりょういにんばらい」の2つに分けることができます。
償還払い
本来整骨院の仕組みでは、患者さんご本人が会計時に全額10割分を負担し、その後患者さんご本人で保険者(保険組合、国民健康保険、共済組合、協会けんぽ)に3割負担分の残り7割を請求し給付される制度なんです。
出産手当や高額医療費、保険証を持っていない、もしくは忘れた状態で医療機関にかかったときはこれに該当します。(10割負担)
受領委任払い
基本的には「償還払い」ですが、症状が骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷のいずれかに当てはまり、患者さんが柔道整復師に代理請求を依頼する制度です。
柔道整復師と保険者は代理請求をしていいですよという協定(受領委任)を結んでいます。その協定がしっかり守られているかを確認する為、保険者(保険組合、国民健康保険、共済組合、協会けんぽ)は患者さんに電話や書類、FAX、メールで照会を行います。なので、書類が保険者から来たから不正請求だ!あの整骨院はヤバい…なんて思う必要はありません。
それよりも、ここで注目して頂きたいところは『患者さん自身が柔道整復師に代理請求を依頼する制度』というところです!これは請求する権利は柔道整復師(整骨院の先生)にはなく、「あなた」にあります。
整骨院で保険をどうしても使いたい
整骨院ってどんなイメージがありますか?通ったことがない人には分からないと思いますが、整骨院はケガを治す専門家です。でも一般的な認識では「整骨院は保険を使って安くマッサージを受けられる所」といった違った認識が広まっています。
このブログを読んでいるあなた自身、ケガを治したいんですか?慢性症状を治したいんですか?それとも安くマッサージを受けたいんですか?
これはあなたの目的によって変わってくるはずです。ケガや慢性症状を治したいのであれば保険を使うことが目的ではないですよね?治すことが目的のはずです。
保険を使ってマッサージを受けたいのであれば、是非病院へ行ってみて下さい。基本的には病院での治療は保険治療になります。
まとめ
保険が使えるケースは5つの怪我のみです。保険が使えない場合は慢性的な症状や疾患では適用不可ですので、どうしても保険を使いたいのであれば病院に行くようにしてみてください。