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整骨院で保険適用となる条件3つを現役柔道整復師がお答えします【葛飾区亀有整骨院】

「保険を使ってマッサージを受けたい」
「自分が今悩んでいる症状は整骨院で保険適用となるの?」
このような要望やお悩みを抱えている人に向けて今回の記事を書きました。整骨院では保険を使って治療を受ける事が出来るという認識があると思いますが、いざ来院してみると「現在の症状は保険の適用とはなりません」と言われてしまったという声をよく聞きます。今回のブログでは、整骨院で保険適用となる3つの条件についてお答えしていきます。
整骨院とは
整骨院は柔道整復師の国家資格を持つ人が、骨折や脱臼、捻挫、打撲といった外傷に対して処置を行う場所です。整骨院での施術は、厚生労働省で医療行為として認められていて、前述した外傷に対して保険を使って治療を受ける事が出来ます。病院とは違い、レントゲンなどの画像診断が出来ない、薬の処方が出来ないなどの制限がありますが、病院よりも営業時間が長い事からお仕事帰りに気軽に来院できるといったメリットがあります。
整骨院で保険適用となる条件3つを現役柔道整復師がお答えします
整骨院で保険を使って治療を受けるには3つの条件が挙げられます。それぞれ特徴がありますので、お悩みの症状がどの条件に当てはまるのか、このブログで判断できれば嬉しいです。
日常生活での外傷
自宅に居る時や私用での外出中にケガをしてしまった場合は健康保険の適用となります。例外としてあまりに時間が経ち過ぎてしまっていたり、既に病院で治療を受けている場合には保険の適用とならない事もあります。普段の生活ではどれだけ気を付けていてもケガをしてしまうリスクがあります。「このくらい大丈夫だろう」と最初は思っていても、痛みが引かなかったり、日常生活に支障が出てしまう事がありますので、可能な限り早期にご相談ください。
通勤中、業務中での外傷
お仕事の通勤や業務中でのケガは基本的に健康保険の適用とはなりません。しかし、勤めている職場で労働災害保険の許可が下りると、整骨院で施術を受ける事が出来ます。社会人になるとお仕事の割合が1日のほとんどを占めるようになりますので、必然的にケガをしてしまう機会が増えることでしょう。業務に支障が出てしまうようであれば、職場に一度お怪我をしたことを報告して頂くことをオススメします。
交通事故による外傷
交通事故による外傷は自賠責保険の適用となります。交通事故によってお怪我をしてしまった時は自賠責保険を使って整骨院で施術を受ける事が出来ます。整骨院で施術を受けるための流れとして、まず最初に病院で診察を受けましょう。整骨院では症状の診断が出来ませんので、判断の付かない重篤な原因が隠されている事があります。その次に警察へ事故証明書を提出し、加害者側の保険会社へ整骨院に通院をしたいという旨を伝えて頂ければ、自賠責保険を使って施術を受けられます。
まとめ
整骨院で取り扱っている保険の種類は大きく分けて健康保険、労働災害保険(労災)、自賠責保険の3つです。骨折や脱臼、捻挫、打撲に関しては整骨院にとって専門的に得意分野となりますので、これらの外傷でお困りの場合は我慢せずにご来院ください。通勤中や業務中、交通事故によるお怪我は健康保険の適用とはなりませんが、整骨院で施術を承っていますので、もしご不明な点がありましたら店舗へご相談して頂ければ対応させて頂きます。けやきの森整骨院は日々多くの悩みを抱える患者さんに利用して頂いており、保険適用となるのかお悩みの方にも、丁寧な対応を心掛けています。葛飾区周辺で痛みにお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご検討下さい。