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その他保険診療
整骨院で施術を受けると医療費控除の対象になるってホント?
整骨院は「健康保険取り扱い」というフレーズが看板などに記されていますが、「医療費控除対象」とは書かれていませんよね?
そこで整骨院の施術が医療費控除の対象になるのか?ならないのかをお伝えしていきます。
医療費控除とは?
1月1日から12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合(総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%)に受けられます。個人だけではなく配偶者やその他の親族の為に支払った医療費でも対象となります。
整骨院で医療費控除の対象となる医療費の要件
国税庁のサイトにはこのようにかかれています。以下引用
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
整骨院の場合は、家族で通院している場合や子供のケガなどで親御さんが支払った際に対象となります。
整骨院で医療費控除の対象となる医療費
病院にかかった場合は医療費控除の対象となることを知っている方は多いと思いますが、整骨院ではどのような場合に対象となるのでしょうか?国税庁のページにはこのように書かれています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
整骨院では「柔道整復師」が勤務していることが条件で、鍼灸院やマッサージ院が併設している場合は「鍼灸師」「あん摩マッサージ指圧師」が在籍していることがあります。
ここで伝えられていることは、治療ではなく「予防や慰安」に対しては医療費控除の対象から外れるということです。また、サプリメントや通院にかかったマイカーでのガソリン代なども認められていません。
医療費控除として認められる |
①治療のための施術費用 (整復術・マッサージや鍼治療)
②治療の一環で必要な医療品の費用 ・テーピングやコルセット、サポーター類
③バス・電車などの通院のための交通費 |
医療費控除として認められない |
①予防や健康維持の為の費用 (サプリメントや健康食品)
②慰安や疲労回復のためのマッサージ費用
③マイカーで通院したガソリン代 |
整骨院で医療費控除の対象は保険外でも可能?
保険外の施術は自費治療となりますが、「治療の一環」であれば控除の対象となります。しかし、必ずしも自費治療が医療費控除の対象となるとは限りません。税務署からの照会で「治療目的」ではなく「気持ちがいいから」「慰安や予防」と回答した場合には医療費控除の対象にはなりません。
整骨院で医療費控除の対象で骨盤矯正は受けられる?
骨盤矯正は自費治療となりますが「姿勢を良くしたい」「疲れを取りたい」といった目的では対象とはなりません。
また、産後の骨盤矯正についても「骨盤が開いている感じがする」「骨盤まわりの不快感」といった場合にも対象にはならないのでご注意ください。
痛みやしびれといった症状に対して『治療目的』で骨盤矯正を行う場合は対象となるので一度相談してみましょう。
整骨院の施術で医療費控除を申請するには領収書が必要
現在整骨院での柔道整復師の施術に係る療養費にかかった費用を徴収する際には領収書の交付が義務付けられています。領収証の記載項目については「①保険分合計」「②一部負担金」「③自費治療金額(保険外)」の内訳が分かるものとされています。
但し医療費控除を申請する際には領収書の提出は不要となりました。それに伴い医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があるので無くさないようにしましょう。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
整骨院での医療費控除:まとめ
整骨院で施術を受ける際には「治療」としての目的であれば医療費控除の対象になるという事は理解して頂けたかと思います。
・健康維持や疲労回復、慰安や予防といった目的では控除の対象外
・治療目的で通院にかかった交通費も医療控除の対象となる
・医療費控除の申請には領収書は必要ないが、5年間の保管が必要
といった感じです。
治療目的で整骨院に通われている方は是非申請してみて下さい。ただし、治療目的ではなく予防や慰安であった場合には申告しないように気を付けて下さい。
参考ページ
「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁
「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」国税庁