ブログ
保険診療
肩こりは整骨院で保険適用とならない理由3つをご紹介【葛飾区亀有整骨院】
「整骨院の健康保険の適用基準が分からない」「肩こりは整骨院で保険適用できるの?」このようなお悩みを抱えている人に向けてブログを書きました。
整骨院の前を通った時などに各種保険取扱という看板をよく見かけませんか?具体的にどのような症状が保険適用となるのか、実際に来院してみないと分からないという声をよく聞きます。そこで今回は肩こりを例にして、保険適用とならない理由について3つほどご紹介して行きます。
整骨院の健康保険の取り扱い
整骨院は病院とは違い、全ての症状に対して保険が適用できるわけではありません。整骨院は骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった外傷の応急処置を行う場所として、厚生労働省から認可を受けている施設です。疲労回復を目的としたマッサージなど、ケガ以外の症状は健康保険の適用とはなりませんので、ご来院の際は注意が必要です。ケガ(外傷)とは具体的にいつ、どこで、何をしたかを明確に分かっていなければなりません。つまり、痛めた原因が無くいつ頃から痛みが出ているのかがはっきりしないような、慢性的な症状では健康保険の対象にはならないのです。
肩こりは整骨院で保険適用とならない理由3つ
整骨院では主に健康保険、労働災害保険、自賠責保険の3つを取り扱っている店舗が多いです。肩こりを引き起こす原因は沢山の事が考えられますが、その中でもどのような理由によって肩こりは保険適用とならないのかを順に説明してきます。
受傷原因が不明な慢性的な痛み
皆さんは体を痛めてしまった時は、どのようにしてケガをしてしまったのか原因が思い浮かぶはずです。腕をぶつけた、足を捻ってしまったなど明確な原因が分かるものを外傷と言っています。肩こりは直接肩に対して衝撃が加わったというわけでは無く、疲労や日常生活上の姿勢や体の使い方に原因が隠されている可能性が高いです。そのため、負傷した日が曖昧になってしまい、長期間の施術を行うという事態を避けるために肩こりは健康保険の適用とならないのです。
業務中や通勤中のケガ
業務中や通勤中の外傷(ケガ)は基本的に健康保険を取り扱いでは無く、労働災害保険(以下、労災)に分類されます。健康保険と同様に労災の適用となる事例も基準となるものがあり、全ての症状で保険が下りるというわけではありません。デスクワークや力仕事による肩こりは疲労による理由として労災の対象外になる場合が多いですが、その判断は企業や労働基準監督署が行っているため一概には言えません。通勤時の外傷はその時の状況や負傷具合によって労災の判断基準が変わるとも言われているので、ご不明な点がある時は所属している勤務先にまずはご相談ください。
交通事故による痛み
交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。交通事故によって被害を受けた際、病院での治療がメインになりますが、整骨院でも施術を受ける事が可能です。健康保険では肩こりの保険適用は出来ませんが、医師の同意がある場合は肩こりの症状であっても保険適用が可能となっています。特に交通事故による被害はむちうちなどの重症になりやすく、受傷から数日~数週間経ってから症状が現れる場合がありますので、交通事故後の肩こりは注意が必要です。整骨院で自賠責保険を使っての施術を行う場合は、担当の保険会社にも確認をとる必要がありますので、通院に際しての流れが分からない場合は、通院を考えている整骨院に相談するのがオススメです。
まとめ
整骨院で保険適用となる症状は未だに認知されていないのが現実です。病院との違いとしても外傷のみが健康保険の対象となるという少し分かりづらい表現となってしまいます。しかし、肩こりのみに焦点を当ててみると、理解しやすいかと思います。肩こりは生活習慣から来る慢性的な痛みに分類されやすく、ケガに該当しないというのが基本的な考えです。しかし、労働災害保険や自賠責保険を取り扱っている整骨院では、肩こりであっても適用となる場合もありますので、もし整骨院にこれから通院しようと考えられている方に少しでも参考にしてもらえればと思います。