仕事中のケガで労働災害保険が認められるもの・認められないもの|亀有の整骨院、マッサージ

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仕事中のケガで労働災害保険が認められるもの・認められないもの

2019.04.20

「仕事中にケガをしてしまって、これは健康保険で治療が出来るのかを知りたい」
「労災が適応となった場合どんな流れになるのかを知っておきたい」

このブログでは労災のことを知りたいあなたの為に書きました。

労働災害保険とは?

労災(労働災害)とは、仕事中に発生したケガや病気の事を言います。

基本的には通勤時間や業務時間、業務に従事している際に発生したケガ・病気の事です。また、仕事中の交通事故に遭った場合も労災を使用するケースがあります。

労働災害の分類

労災には主に2つのものがあります。

業務災害

一般認識の労災はこちらになります。仕事中に発生したケガや病気の事を指します。仕事中に何らかの影響によって捻挫や挫傷、骨折などといったケガや鉱山などでの仕事で空気中の石炭や炭素を吸い込みじん肺になってしまったケースなどが含まれます。

通勤災害

通勤中に発生したものになります。自転車やバイク通勤で転倒して起きるケガを言います。ここではほとんどの場合がケガによるものが多くなると思われます。

ただし、寄り道などをした場合のケースでは当てはまりません。

仕事中にケガをしてしまった場合

大まかな流れとしては

  1. 職場の上司に報告
  2. 事故報告書を作成
  3. 労災申請書類に記入
  4. 通院
  5. 通院終了後に申請書類を提出

という流れとなります。

ただし、すべてが労災認定されるわけではありませんが、認定を判断するのは労働基準監督署が行います。なので、会社が認めたとしても、労働基準監督署が認めない場合は認められないというケースもあります。

労働災害保険が認められやすいもの

ドライバーが運転業務中に交通事故に遭ってしまうケースや工場現場で落下、落下物による負傷といった不慮のケガなどは認められやすい傾向にあります。

主に業務上、必ずやらなければいけないことで発生したケガや事故という判断です。

ですが場合によっては認められないケースもあるそうです。

認められた場合の窓口

1.自ら窓口料金を支払い、労働基準監督署に請求をする

この場合は窓口負担が発生します。

2.医療機関に立替てもらい通院をする

この場合は窓口負担は発生しません。

以上この2つがあります。

労働災害保険が認められにくいもの

主に仕事上で必要ない、業務とは無関係な行為が当てはまります。

整骨院に通院していて、元々痛めていた部分を仕事中に悪化させてしまった場合や、パソコン作業での目の疲れや肩コリの様な疲労症状、仕事以外でもやる日常動作(歩く・椅子に座るなど)これらは労災対象外となります。

まとめ

使えるのか使えないのかは労働基準監督署が認めれば基本的には労災適応となります。ですが、業種によっては会社側にダメージが与えられたり、労災を使いたくない場合や、なかなか言い出せないということもあると思われます。

そうなってしまった場合は、健康保険をどうしても使用するには病院が一番ベストです。整骨院の場合は、原因を明記する必要がある為です、

ですので、仕事中のケガとは明記できないので自費治療が無難だと思われます。

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